業務提携覚書 (よいしょ株式会社 × 合同会社 Y COMPANY)

当事者

よいしょ株式会社 (東京都港区南青山 3-1-36 青山丸竹ビル 6F)
合同会社 Y COMPANY (〒153-0061 東京都目黒区中目黒 3-6-2 中目黒 F・S ビル 5 階、代表: 佐々生 夢叶)

第 1 条 (目的)

甲が展開する KIFU BAR イベント を乙が運営する会場「JIDAI」(銀座) で開催するにあたり、双方の役割・権利義務・協力体制を明確にし、円滑な運営を実現することを目的とする。

第 2 条 (役割分担)

項目甲 (よいしょ)乙 (Y COMPANY)
イベント企画・運営全体統括・進行・KIFU BAR ブランド提供会場提供・設備管理
登壇団体ソーシング最終承認・登壇可否判断候補団体の発掘・紹介
集客KIFU BAR 既存チャネル活用乙ネットワークを通じた参加者招集
寄付金管理徴収・分配・団体への振込関与しない
会場費用負担甲乙間で必要に応じ協議会場提供

第 3 条 (登壇団体ソーシング)

乙が紹介する登壇候補団体は以下条件を満たすこと:

  1. 社会課題の解決に取り組む団体・個人であること
  2. 一方的かつ偏った思想を標榜する団体でないこと (最終判断は甲)
  3. 「プロジェクト起案者向け利用規約」に同意できること

登壇の 最終承認権は甲に帰属。乙の紹介を理由として甲が承認を強制されることはない。

第 4 条 (知的財産・ブランド利用)

  • 「KIFU BAR」のブランド・ロゴ・名称の知的財産権は 甲に帰属
  • 乙は JIDAI でのイベント開催に限り KIFU BAR 名称を使用可能。甲の事前承認なく商業目的の単独使用は禁止
  • 乙は JIDAI および Y COMPANY の名称・ロゴを本イベントの告知・広報物に使用できる

第 5 条 (費用負担)

  • 各イベントの開催前に甲乙間で書面または電磁的方法により別途合意
  • 寄付金の管理・分配にかかる費用は甲が負担。乙はこれに関与しない

第 6 条 (秘密保持)

業務上の情報・顧客情報・ノウハウ等を第三者に開示・漏洩しない。覚書終了後も 2 年間存続

第 7 条 (免責)

乙が紹介した登壇団体に起因するトラブル・損害は、最終的な責任は甲が対応。乙の故意・重大な過失の場合を除き乙の法的責任は免除。

第 8 条 (有効期間)

署名日から 1 年間。期間満了の 1 ヶ月前 までに書面による終了の意思表示がない場合、同一条件で 1 年間自動更新。

第 9 条 (協議・変更)

定めのない事項は誠実に協議。変更は甲乙双方の書面による合意で効力を生じる。

第 10 条 (準拠法・管轄)

日本法に準拠。第一審の専属的合意管轄裁判所は 東京地方裁判所